1.パスポート 〜申請の必要書類
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(1) 一般旅券発給申請書 (1通)各都道府県の旅券発給窓口にある。5年用と10年用は申請書が異なるので注意。 (2) 戸籍抄本または謄本 (1通)6ヵ月以内に発行されたもの。本籍地の市区町村の役所で発行される。代理人申請や、郵送での取り寄せも可能。 (3) 住民票 (1通)6ヵ月以内に発行されたもので、本籍地が記載されたもの。 (4) 写真 (1枚)6ヵ月以内に撮影したもの。サイズはタテ4.5cm×ヨコ3.5cm。 (5) 身元確認のための書類 (下記表参照)運転免許証など(A)の場合は1点、(A)がない場合、健康保険証など(B)を2点、または(B)を1点と学生証など写真が添付された証明書(C)を1点提示する。すべて原本が必要(コピー不可)。 A 運転免許証/船員手帳/海技免許/猟銃空気銃所持免許証/戦傷病者手帳/宅地建物取扱主任者証/電気工事士免状/無線従事者免許証/官公庁職員身分証明書(写真の貼ってあるもの)/日本国旅券(失効後6ヵ月以内のものを含む) B 健康保険証・国民健康保険証・船員保険証/共済組合員証/国民年金手帳(証書)/厚生年金手帳(証書)/共済年金証書/恩給証書/実印と印鑑登録証明書 C 写真が貼ってある証明書(会社の発行の身分証明証・学生証・公の機関が発行した資格証明書) ※上記表の身分証明書は基本的にどこでも認められるものだが、自治体により内容が異なることがあるので、各都道府県の旅券課に確認すること。 (6) 官製ハガキ (1枚)表に住民票どおりの申請者の住所、氏名、郵便番号を書いたもの。このハガキに旅券課から受領日についての案内が記入されて郵送される。 |
詳しくはこちら→ 外務省「パスポートA to Z」
2.中国ビザについて
普通パスポートを持つ日本国民の査証なし中国への短期訪問に関して 1.2003年9月1日より、普通パスポートを持つ商用、観光、親族訪問、トランジットの目的で入境する日本籍の者は、入境日から15日以内の場合ノービザになりました。その時、必ず外国人に開放する飛行場、港から入境し、イミグレーションで有効のパスポートを提出しなければなりません。
2.2003年9月1日より、普通パスポートを持ち、15日を越えて滞在する者、或いは留学、就業、定居、取材者、及び外交、公務パスポートの者は今まで通り、現在の法律と規定に基づいて、中国大使館総領事館でビザを申請して下さい。
3.15日以内の滞在のつもりで入境した日本人がもし15日を越えるような場合は、現地の公安局の入境管理部門でビザの申請をする。停留期間を超過した者は、公安機関とイミグレーションで規定に基づく処罰が与えられることになるので注意して下さい。
観光VISA申請必要書類 ビザは、渡航先国の在日大使館・領事館による当該国へ入国する資格を有する旨の証明であり、入国許可証・査証とも呼ばれています。
★ 査証の種類と取得のための必要種類
1、観光査証・親戚訪問査証(L−ビザ)と取得のための必要書類 観光査証・親戚訪問査証(L−ビザ) 一次入境(一次入国):有効期限3ヶ月。入国してから30日滞在可能。 二次入境(二次入国):査証有効期限3ヶ月。有効期限内に2回入国可能、一回入国につき、30日間の滞在が可能。 ※ ほか、親戚訪問目的で一回入国については60,90、180日の長期滞在可能なビザも取得できる。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 招へい状(インビテーション) ※ 親戚訪問での60、90,180日の長期滞在ビザを取得する場合、上記の必要書類+戸籍謄本(親戚関係を証明する書類として)が必要となる。
2、業務査証・文化交流訪問査証(F−ビザ)と取得のための必要書類
業務査証・文化交流訪問査証(F−ビザ) 一次入境(一次入国):有効期限3ヶ月。入国してから30日滞在可能。 二次入境(二次入国):査証有効期限3ヶ月。有効期限内に2回入国可能、一回入国につき、30日間の滞在が可能。 半年多次(マルチプル):査証有効期限6ヶ月。有効期限内に何回でも入国可能で、一回入国につき、30日間の滞在が可能。 ※一回入国については他、60,90、180日の長期滞在可能なビザも取得できる。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 招へい状(インビテーション) ※ 業務での180日の長期滞在ビザ2を取得する場合の追加書類について上記の種類+出張命令書(長期滞在の目的を詳細に記入したもの)が必要となる。 3、留学査証(X−ビザ)と取得のための必要書類 留学査証(X−ビザ)
留学期間(現地学校からの招へい状の滞在許可日数が6ヶ月以上の場合、こちらのXビザになる。 招へい状は365日までしかでないので、それ以上の滞在は現地での延長更新になる。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 入学許可書、招へい状(入学通知書)−JW202、健康診断書(写真1枚添付)の3点についてはオリジナルとコピー各1部ずつ。 ※ 入学許可書、招へい状(入学通知書)−JW202、健康診断書のオリジナルについては査証申請後、返却される。 ※ 健康診断書については国公立病院の発行で公証印のあるもので、医師のサイン及び病院の印鑑があるものに限り有効。 受診内容については用紙に記載されている項目をすべて満たしていること。(特にエイズ検査、梅毒検査、心電図、胸部X線等)。 健康診断書は受診した日から3ヶ月以内有効。 16歳未満の場合は健康診断書は不要。
4、駐在査証(Z−ビザ)と取得のための必要書類
駐在査証(Z−ビザ) 駐在期間(現地招へい先からの招へい状の滞在許可日数)が6ヶ月以上の場合、Zビザになる。招へい状は365日までしか出ないので、それ以上の滞在は現地での延長更新になる。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 就労許可書、招へい状、健康診断書(写真1枚添付)の3点についてはオリジナルとコピー各1部ずつ。 ※ 就労許可書、招へい状、健康診断書のオリジナルについては査証申請後、返却される。 ※ 健康診断書については国公立病院の発行で公証印のあるもので、医師のサイン及び病院の印鑑があるものに限り有効。 ※ 30日以上6ヶ月未満の駐在につきましては、「Fービザの長期滞在」と同じ扱いになります。招へい状の有効時間により60,90,180日の3種類のビザがある。必要書類についても「Fービザの長期滞在」と同じになる。 ※ 駐在員の家族が後から渡航する場合の査証申請書類は以下の物となります。パスポート(オリジナル)、申請用紙1枚、写真(3×4cm)1枚。ご主人の就労許可書、(現地からオリジナルを送ってもらう事)、健康診断書、戸籍謄本(婚姻関係を証明するものとして)の3点についてはオリジナルとコピー各1部ずつ。
5、通過査証(G−ビザ)と取得のための必要書類
通過査証(G−ビザ) 通過査証は中国経由で日本以外の第三国へ抜けることが条件。トランジットでも中国ビザ必要。 一次通過(一回通過)…査証有効期間3ヶ月。一回通過で7日間滞在可能。 二次通過(二回通過)…査証有効期間3ヶ月。有効期間内に2回通過可能で、一回通過に付き、7日間の滞在が可能。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請書1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 第三国へ出るための航空券又は航空会社発行の予約証明書、第三国のビザ(ノービザの国に出る場合は必要ない)。
6、報道査証(J−ビザ)と取得のための必要書類
報道査証(常駐)(J−ビザ) R:臨時記者 報道関係者が入国するためのビザ。滞在日数については現地外務省の許可次第で、制限あり。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 他、招へい状が必要ですが、報道査証の招へい状は現地外務省より在日大使館に直接入るので、入り次第申請することができます。
7、団体査証と取得のための必要書類
団体査証 5名以上のグループで同一日程、同一行動で中国へ出入国も同じ場合にのみこちらの団体査証を収得することができます。
取得のための必要書類 ☆ 旅遊団人員名単(NO.・姓名・性別・出生年月日・職業・国籍・パスポートNO.の記入事項をワープロ又はパソコンで記入した物(手書き不可) ※ 旅行会社向けの業務で、個人観光客を受け付けていない。
8、公用査証と取得のための必要書類
公用査証 日本の政府関係者が、外交・公用目的で入国する為のビザ。
取得のための必要書類 ☆ パスポート(オリジナル) ☆ 申請用紙1枚 ☆ 写真(3×4cm)1枚 ☆ 日本国政府関係省庁から発行の口上書(オリジナル)・封筒、中国現地公的機関からの公電(公電は中国外交部より直接、在日大使館に入ります。) ※ 査証申請は公電が大使館に入り次第申請する事ができます。 ※ 滞在日数については口上書と領事判断により決まります。
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