本書にはお客様との間で締結する旅行契約に関する重要な事項が記載されていますので、必ずご一読いただきますようお願いいたします。インターネットでのご予約手順はこちら。
| 3.申し込み条件 |
| (1) |
歳未満の方は保護者の同意書が必要です。15歳未満の方は保護者の同行を条件とする場合があります。75歳以上の方は、所定の「健康アンケート」の提出をお願い致します。又、場合によってはご参加をお断りさせていただくか、同伴者の同行を条件とすることがあります。 |
| (2) |
特定の旅客層を対象とした旅行、あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、性別、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、お申し込みをお断わりすることがあります。 |
| (3) |
慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。尚この場合、医師の診断書又は当社所定の「お伺い書」を提出していただく場合があります。又、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
妊娠が起因となる保険による補償は適用外の場合が殆どです。妊娠中にてご参加の方は、お客様ご自身の責任においてご参加して頂くことを条件とします。
ただし妊娠36週以降(出産予定日の4週間以内)の航空機搭乗及び出産予定日がはっきりしない場合は、健康診断書の提出が必要です。又、航空機搭乗が出産予定日の14日以内の場合は、産科医の同伴が必要です。いずれの場合も現地事情や運送・宿泊機関等の状況により、お申込をお断りさせていただくか、お客様のご負担で介助の為の同伴者の同行などを条件とさせていただく場合があります。 |
| (4) |
お客様がご旅行中に疾病、傷病その他の事由により、医師の診断又は加療が必要と当社が判断する場合は、当社は旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただく場合があります。尚、これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。 |
| (5) |
お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けすることがあります。又、お客様のご都合により旅行の行程から離脱する場合は、事前にその旨及び復帰の有無、復帰の予定日時等の連絡が必要です。 |
| (6) |
お客様が他の旅行者に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると当社が判断する場合は、お申し込みをお断りすることがあります。 |
| (7) |
その他当社の業務上の都合があるときは、お申し込みをお断りすることがあります。 |
| 7.追加代金と割引代金 |
| (1) |
第6項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。) |
|
1 |
お人部屋を使用される場合の追加代金 |
| 2 |
ホームページ等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金 |
| 3 |
「食事なしプラン」等を基本とする「食事つきプラン」等の差額代金 |
| 4 |
ホームページ等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金。 |
| 5 |
ホームページ等で当社が「C・Fクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額 |
| 6 |
ホームページ等で「○○追加代金」と称するもの(ストレートチェックイン追加代金、航空会社当社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等) |
| 7 |
その他、お客様の希望により追加手配を行った場合の追加代金 |
| (2) |
第6項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。) |
| 1 |
ホームページ等で当社が「トリプル割引」等と称し、つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した人あたりの割引代金 |
| 2 |
その他ホームページ等で「○○割引代金」と称するもの |
| 5 |
予約手配確定後、旅行開始日14日前まで |
旅行代金の100% |
| 注: |
「ピーク時」とは、旅行期間が中国の春節(旧暦月日)、労働節(5月日)、中秋節(旧暦8月15日)、国慶節(10月日)の前後8日間にかかる場合をいうこととします。また、上記は上限額です。上限額を要する場合には予めお見積り時にご案内致します |
| (イ) |
特定コース・チケットについては、別途お送りする旅行条件又はホームページ等記載の旅行条件によります。 |
| (ウ) |
列車・船舶を利用するコースにつきましては別途お送りする取消料の既定によります。又、その他特別な手配が必要な場合は当該手配に関わる取消料の既定によります。 |
| (エ) |
お客様は次に掲げる場合において、第13項(1)1(ア)の規定に関わらず、旅行開始前に取消料を支払うことなく旅行契約を解除することができます。この場合、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払戻しいたします。 |
| a) |
契約内容が変更されたとき、但し、その変更が第22項の別表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。 |
| b) |
第11項()に基づき、旅行代金が増額改定されたとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の事由により旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| d) |
当社の責に帰すべき事由によりホームページ等に記載した旅行日程に従った旅行の実施が不可能となったとき。 |
| (オ) |
当社は本項の(ア)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引いた額を払い戻します。取消料を申込金がまかなえないときは、その差額を申し受けます。又、本項(ウ)により旅行の契約が解除されたときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
| (カ) |
お客様の任意で旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄となり、一切の払い戻しをいたしません。 |
| (キ) |
旅行の契約の成立後に内容又は出発日を変更される場合も上記の取消料の対象となります。 |
| 2 |
当社の解除権 |
| (ア) |
お客様が第5項に規定する期日までに旅行代金を支払われないときは、旅行の契約を解除することがあります。この場合、本項()のの(ア)に規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。 |
| (イ) |
次の各a)〜f)に該当するときは、当社は旅行の契約を解除することがあります。 |
| a) |
お客様が当社のあらかじめ明示した性別、年齢、資格、技能その他の旅行参加条件を満たしていないことが明らかになったとき。 |
| b) |
お客様が病気その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められるとき。 |
| c) |
お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められるとき。 |
| d) |
スキーを目的とする旅行における降雪量の不足のように、当社があらかじめ明示した旅行実施条件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。 |
| e) |
天災地変、戦乱、暴動、官公暑の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又不可能となるおそれが極めて大きいとき。 |
| (ウ) |
当社は、本項2の(ア)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いた額を払い戻します。又、本項2の(イ)により旅行契約を解除したときは、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻します。 |
| (2) |
旅行開始後の解除・払い戻し |
| 1 |
お客様の解除権 |
| (ア) |
お客様のご都合により旅行サービスの一部を受領しなかったとき、又は途中離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、当社は一切の払い戻しをいたしません。 |
| (イ) |
お客様の責に帰さない事由によりホームページ等に記載した旅行サービスを受領できなくなったとき、又は当社がその旨を告げたときは、お客様は取消料を支払うことなく当該受領することができなくなった部分の契約を解除することができます。この場合において、当社は旅行代金のうち当該受領することができなくなった部分に係わる金額を払い戻します。 |
| 2 |
当社の解除権 |
| (ア) |
旅行開始後であっても、当社は、次に掲げる場合においては、お客様に理由を説明して旅行の契約の一部を解除することがあります。
a)お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
| a) |
お客様が病気その他の事由により、旅行の継続が耐えられないと認められるとき。 |
| b) |
お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等の指示に従わない等、団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。 |
| c) |
天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、運送・宿泊機関等のサービス提供の中止、その他の当社の関与し得ない事由により、旅行の継続が不可能となったとき。 |
| (イ) |
解除の効果及び払い戻し |
|
当社が本項(2)の(ア)により旅行の契約を解除したときは、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。お客様が既に受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。この場合において、当社は、旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る費用から当社が当該旅行サービス提供者に既に支払い、又はこれから支払うべき取消料、違約料その他の名目による費用を差し引いた額を払い戻します。 |
| (ウ) |
本項2の(ア)a)、c)により当社が旅行の契約を解除したときは、お客様の求めに応じて、お客様が出発地へ戻るために必要な手配をします。尚、これに要する一切の費用は、お客様の負担とします。 |
| 18.当社の責任 |
| (1) |
当社は、旅行の契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させる者(以下「手配代行者」といいます。)の故意又は重過失によりお客様に損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償します。 |
| (2) |
本項()の規定は、損害発生の翌日から起算して180日以内に当社に対して通知があった場合に限ります。 |
| (3) |
お客様が次に例示するような事由により損害を被られたときは、当社は本項()の責任を負いません。但し、当社又は当社の手配代行者の故意又は重過失が証明されたときは、この限りではありません。 |
| ア |
天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| イ |
運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止 |
| ウ |
官公暑の命令、外国の出入国規制又は伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、中止 |
| エ |
自由行動中の事故 |
| オ |
食中毒 |
| カ |
盗難 |
| キ |
運送機関の遅延、不通、スケジュール変更、経路変更又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮 |
| ク |
運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害 |
| (4) |
現金、責重品、重要書類、撮影済みのフィルムについては、当社は賠償の責を負いません。 |
| 21.旅程保証 |
| (1) |
当社は、下表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合、次の1.2.3を除き、旅行代金に下表右欄に記載する率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。但し、当該変更については当社に第18頂(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかである場合は、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。 |
| 1 |
次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足(オーバーブッキング)が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。 |
| ア. |
旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 |
| イ. |
戦乱 |
| ウ. |
暴動 |
| エ. |
官公署の命令 |
| オ. |
欠航、休業等運送・宿泊機関等のサービス提供の中止 |
| カ. |
遅延、不通、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 |
| キ. |
旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置 |
| 2 |
第13項の規定に基づき旅行契約が解除されたときの当該解除された部分に係わる変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。 |
| 3 |
最終旅行日程表に記載した日程の変更が本項(1)の重要な変更に該当しても、その変更がホーム頁等に記載している範囲内である場合は、変更補償金は支払いません。 |
| (1) |
本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金は、旅行代金に15%を乗じて得た額を上限とします。又、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額が,000円未満であるときは、当社は、変更補償金を支払いません。 |
| (2) |
当社は、お客様が同意された場合、金銭による変更補償金の支払いに替えて、同等価値以上の物品・サービスの提供をする場合があります。 |
| (3) |
当社が、(1)の規定に基づき変更補償金を支払った後に、当該変更について第18項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかになった場合には、お客様は、当該変更に係わる変更補償金を当社に返還しなければなりません。この場合、当社は、同項の規定に基づき当社が支払うべき損害賠償金の額と旅行者が返還すべき変更補償金とを相殺した残額を支払います。 |
| 当社が変更補償金を支払う変更 |
1件当たりの率(%) |
| 旅行開始日の前日までにお客様に通知した場合 |
旅行開始日以降にお客様に通知した場合 |
| 1 |
契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 |
1.5% |
3.0% |
| 2 |
契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストランを含みます)その他の旅行の目的地の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 3 |
契約書面に記載した運送機関の等級又は設備のより低い料金のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限ります) |
1.0% |
2.0% |
| 4 |
契約書面に記載した運送機関の種類又は会社名の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 5 |
契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 6 |
契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類設備又は景観の変更 |
1.0% |
2.0% |
| 注1: |
1件とは、運送機関の場合、乗車船毎に、宿泊機関の場合宿泊毎に、その他の旅行サービスの場合該当事項毎に件とします。 |
| 注2: |
4又は6に掲げる変更が乗車船又は泊の中で複数生じた場合であっても、乗車船又は泊につき変更として取り扱います。 |
| 25.その他 |
| (1) |
お客様が個人的な案内、買い物等を添乗員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物の回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用は、お客様にご負担いただきます。 |
| (2) |
お客様のご便宣をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買物に際しては、お客様の責任で購入していただきます。 |
| (3) |
当社は、いかなる場合も旅行の再実施はいたしません。 |
| (4) |
当社では、旅行の契約時にお申し出のあったお名前でお客様が旅行サービスの提供を受けることができるよう手配を進めてまいります。ご契約でいただいたお名前とパスポート名が違う場合は、ご旅行に参加いただけないことがあります。お客様の責任において正確な名前でご契約いただきます。出発間際に名前の訂正等のお申し出があった場合は、手配内容の変更に係わる諸費用を申し受けます。 |
| (5) |
こども代金は、ご利用いたします中国の各交通機関の規定に従います。 |
| (6) |
当社の主催旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問い合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行っていただきます。又、利用航空会社の変更によりお客様が受ける予定であった同サービスが受けられなくなった場合、理由の如何にかかわらず、当社は第21項()並びに第18項()の責任を負いません。 |
| (7) |
当社はお客様の安全や健康に十分配慮して手配等を行いますが、万が一に備えて、必ず海外旅行保険にご加入ください。 |
| (8) |
この条件書に定めのない事項は中華人民共和国関係法令に準拠するものとします。 |